48歳からの華麗な生き方・老後をサポートする

あなたの『終の住処』はどこですか?!〈連載19〉

 独り身の老後は『高齢者等終身サポート』を利用する!

安心できる事業者を上手に選びましょう

公益社団法人シニア総合サポートセンター

 

今回は頼れる身寄りがいない高齢者、あるいは遠方にいる家族の代わりに身元保証や死後事務を担う『高齢者等終身サポート』をする民間事業者について紹介します。

『高齢者等終身サポート』は、施設入所や賃貸住宅の契約、入院時の「身元保証」。また認知症による成年後見制度の契約や財産管理、死後の火葬や納骨、遺品整理や公共料金の解約手続きなど「死後事務」などをサポートしてくれるサービスです。

※利用のポイントは事業者の選別、契約内容は数社の事業者を比較することです。

事業者は10年間に4倍増加

国民生活センターによると、『高齢者等終身サポート』は今年6月末までに400の事業者ができており、事業者数はここ10年間に4倍に増えています。増えている分利用者と事業者間のトラブルも増加しており、2023年度のトラブルの相談件数は354件にのぼっているそうです。

トラブル相談は大きく3つ

国民生活センターに寄せられている相談内容は下記の3つに大別されます。

①サービス内容や料金などを理解できていないまま高額の契約をしてしまったなどの「契約時のトラブル」

②病院への送迎を「忙しい」などの理由で断られるなど、契約に含まれているサービスの提供がなかった「サービス利用時のトラブル」

③解約時に預託金などが返金されないなどの「解約時のトラブル」

※このほか、近年増えているのが、新聞やラジオの広告や電話勧誘を受け「信用できる事業者か確認したい」「信用できる事業者を紹介してほしい」という相談が寄せられているそうです。

契約前にサービスを確認しておく                

国民生活センターでは、契約前にサービス内容や解約条件などを確認しておくこと。契約の締結では、年齢や心身の状態(将来の認知症)などもふまえ、提供されるサービス内容や費用、預託金の管理方法、解約の仕方やその際の返金の取り扱いなどを記した「重要事項説明書」を作成、交付してもらうことを勧めています。

そして、契約している事業者の連絡先などを周囲の人に伝えておき、わかりやすいところに掲示しておくことを勧めています。

どこまでサポートしてくれる?!シニア総合サポートセンター

『高齢者等終身サポート』が具体的にどこまでサポートしてくれるのかを公益社団法人シニア総合サポートセンターに説明していただきました。

同センターの主な業務は『総合身元保証サポート』と『財産管理・任意後見サポート』です。

 『総合身元保証サポート』

基本的には家族に代わって病院への入院、老人ホーム・シニア向け住宅への入居の際の身元保証の引き受けから、日々の生活支援、逝去後の葬儀・納骨・死後事務支援まで、会員の希望に合わせてサポートしています。

★ポイント① 事業者の選び方は?

Qこちらのセンターは50年以上の歴史を持ち、90名以上の弁護士が所属する法律事務所が母体となっているので安心ですが、事業者はどのように選べばいいでしょうか。

シニア総合サポートセンター:国内には400近い事業者があると言われています。それぞれの団体が高齢者の方の身元保証業務を中心にさまざまな特長を持ってサポートを行っていると思います。しかし、利用したいと思っている方にとっては、どのように団体を選べばよいか分かりにくいと思います。まずは気になった団体の資料を取り寄せて、団体の歴史(年数)や設立母体、規模、職員数、サポートを受けている人数(会員数)等を確認してみると良いでしょう。

また、興味を持った団体に一度話を聞いてみると良いかと思います。サポートはどこまで対応してもらえるのか、掛かる費用や緊急時の体制(どのように連絡が繫がるか、24時間365日の対応か…)等、いざという時に頼れるのかどうかを見極める必要があります。人数の少ない団体では緊急時の対応を断られるといった場合があったり、明確な説明をしない団体ならば何に掛かった費用なのか不明瞭なため、後に大きなトラブルが発生することもあると聞きますので、事前にしっかりと話を聞き、わからない点は必ず確認することが重要です。

  

★ポイント② 「生活支援」は便利です

Q介護保険では対応しにくい「生活支援」は便利ですが、特に利用が多いのはどのようなケースですか。

シニア総合サポートセンター:緊急時の駆け付けです。外出時に限らずご自宅にいらっしゃる時でも体調不良になることがあります。その際に緊急連絡が入り、救急隊員と連携して、搬送先の病院に駆けつけて入院の手続きをしたり、治療後の帰宅時の付き添いなど、これまで家族や親族が対応を求められる重大な場面を生活支援として対応するケースが多いです。その他には、病院の入退院の付き添いや受診の定期的な同行なども依頼をいただくことが多いです。

1人暮らしや高齢者世帯の方は、日常生活の中にも思いがけない心配な場面が多くあります。何かあった時必ず連絡がつく立場、つまり「託せる人」が必要だと思います。

★ポイント③ 契約プランや料金体系は?

Q料金などを拝見すると、お金のある方でなければ利用できないのではないでしょうか。

シニア総合サポートセンター:料金設定は事業者ごとに違いますし、対応する範囲によって掛かる費用はさまざまだと思います。弊法人は、身元保証や生活支援、逝去後の葬儀・納骨、死後事務支援まで総合的にサポートしますので、入会時の費用が掛かりますが、逆に言えばご逝去後まで一貫したサポートが出来るといった点で安心できるのではないでしょうか。また、葬儀・納骨や死後事務の部分については、お寺への費用、家財処分、入院費用の精算等、その方のご希望によって費用に幅が出てくる部分ではないかと思います。その点も会員の方とお元気なうちにお話しを重ねて、追加して預託いただく事も多く、安心してご利用いただいている方が多いと思います。

逆に、「入会時の費用が低額で『安い』と思って入ってみたら、後から話になかった費用が続々と追加されて困ってしまって…」といったトラブルも良くお聞きします。そういったことにならないためにも、いくつかの事業者を比較検討して、費用面もしっかり確認してから、ここならば大丈夫と思える団体と契約されるのがよろしいかと思います。

『財産管理・任意後見サポート』

認知症へ備えた財産管理・任意後見

 

加齢や認知症等の影響により、身体機能や判断能力が低下してしまうと、財産管理や大事な契約・手続き等を自ら行うことが難しくなることからシニア総合サポートセンターでは、任意後見制度等を活用して、「財産管理・任意後見サポート」をしています。

 

成年後見制度とは・・・

成年後見制度は、判断能力が不十分な方を保護・支援するための制度です。

図のように既に判断能力が不十分になっている場合は「法定後見制度」を利用します。法定後見は、本人の判断能力が低下した後に、本人や家族等が家庭裁判所に申立てを行うことにより、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。誰を後見人等にするかは家庭裁判所が決定するため、後見人になりたい人やなってもらいたい人(家族等)が選ばれない可能性があります。本人の判断能力の程度によって補助・保佐・後見の3類型に分けられ、類型によって後見人等の権限の範囲が異なります。

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