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あなたの『終の住処』はどこですか?!〈連載16 〉

福祉用具貸与事業者が『福祉用具』を選定、提供します!!

 (株)トップコーポレーション 代表取締役社長 鈴木みどりさん

(一社)日本福祉用具供給協会理事 (一社)全国福祉用具専門相談員協会理事 

介護保険の要支援や要介護認定を受け、在宅療養するには住環境を整えることが必要です。それには利用者である要介護者の自立促進や介助者の負担を軽減するために、利用者の状態に適した住宅改修や福祉用具を選ぶ必要があります。その福祉用具の貸与(レンタル)や販売、住宅改修をするのが「福祉用具貸与事業者」です。そこには福祉用具を選定する「福祉用具専門相談員」がいます。今回は福祉用具貸与事業者「トップコーポレーション」の鈴木みどりさんに福祉用具について伺いました。 

🔴福祉用具貸与事業所にお願いするタイミング

病院➱退院時に在宅で介護保険サービスの福祉用具貸与(レンタル)が必要                                

➱病院中に介護保険の認定を受けてケアマネジャーを選ぶ

➱在宅で希望する生活を伝えて利用できるサービス・ケアプランを組み立ててもらい、福祉用具貸与事業者を選ぶ

➱福祉用具貸与事業者は、退院するまでに在宅の部屋にベッドが入るか、手すりが必要か、玄関の段差は大丈夫かなど必要な福祉用具や住宅改修などをあらかじめ調べて、退院時には生活環境が整うようにする

 在宅 ➱虚弱になり自分で家事や買い物に行けなくなる

➱役所に相談すると地域包括支援センターを紹介される

➱地域包括支援センターで介護保険の認定手続きをしてもらい、ケアマネジャーを選ぶ

➱在宅で希望する生活をケアマネジャーに伝えて、利用できるサービス・ケアプランを組み立ててもらい、福祉用具貸与事業者を選ぶ

➱福祉用具貸与事業者は、在宅の住環境に必要な福祉用具や住宅改修などの必要性を確認して、ケアマネジャーに報告し生活環境を整える

🔴福祉用具貸与事業所の役割

福祉用具貸与事業者には「福祉用具専門相談員」がいて、福祉用具の貸与(レンタル)や販売の前に、利用者ごとに個別サービス計画(福祉用具サービス計画)を作成します。その時に利用者の希望や心身の状況、生活環境が考慮されます。

また、モニタリングの結果はケアマネジャーに報告し、利用者には次回の訪問時期を告げる。

  • 利用目標
  • 利用目標を達成するための具体的なサービス内容
  • 福祉用具の機種と当該機種を選定した理由
  • 関係者間で共有すべき情報(福祉用具使用時の注意事項等)

🔴福祉用具専門相談員の役割とは・・・

利用者のニーズを把握して、住環境を整えてあげるための工夫を考える。そのための福祉用具を選定します。

🔴良い福祉用具貸与事業者とは・・・

  • 対応が早い(依頼があれば迅速に対応する)
  • 要介護者の状態と用具とのマッチングが適切
  • 介護保険外の用具の提供や知識もある
  • 福祉用具の消毒設備、配送設備が万全で安心

介護保険外の困りごとも多く、足のむくみによる靴の相談。座る椅子の相談や補聴器と多岐に渡ります。

介護保険で住宅改修できます 給付限度額20万円

住宅改修は要介護の区分に関係なく利用限度額は20万円。それ以内なら何回かに分けて利用できます。

20万円+αで自立した生活を続けることができます!

介護予防の観点から軽度の要支援1から利用できます。この時点で必要であれば介護保険の上限20万円+αかかったとしても、住宅改修をして住環境を整えることをお勧めします。住宅改修でトイレやお風呂を一人で安全に使うことができれば、自立した生活を続けることができ、家族の介護負担も軽減でき、要介護度の重度化を遅らせることができます。

介護保険の対象となる主な工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸、折戸への扉の取り換え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取り換え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事

※屋外部分の改修も給付の対象になる場合があります。

福祉用具貸与(レンタル)と販売の違い

福祉用具は利用者の身体状況や要介護度の変化、使用する環境に応じて、適時・適切な福祉用具を提供できるように、販売ではなく貸与(レンタル)を原則としています。

そして、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が強いものや、使用することで形態・品質が変化して再利用できないものなどは、「特定福祉用具販売」として事業者が販売します。

※介護保険給付対象の福祉用具レンタル、特定福祉用具販売の費用は、9割~7割が支給され1割~3割が自己負担となります。

一部の福祉用具が貸与(レンタル)と販売の選択制が2024年度から導入されました。

固定用スロープや歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)及び多点杖などが対象。使用する期間によって貸与(レンタル)していたものを販売に切り替えることができます。切り替えた場合には新品が提供されます。

自立した生活をするために福祉用具を借りる

介護保険の貸し出し(レンタル)対象の福祉用具は13種類 

    1. 手すり(工事が伴わないもの)

    2.スロープ(工事が伴わないもの)

    3.歩行器  2214 写真

    4.歩行補助杖(松葉つえ、多点つえ等)

    5.車いす  写真2216

    6.車いす付属品(クッション、電動補助装置等)

    7.特殊寝台(介護用ベット)

    8.特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等)

    9.床ずれ防止用具

    10.体位変換器(起き上がり補助装置を含む)

    11.認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)

    12.移動用リフト(立ち上がりいす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)

    13.自動排せつ処理装置

    要介護度によって利用できる用具が違う

    要支援1.2及び要介護1の方は、上記1~4のみ利用できます。

    上記13の自動排せつ処理装置は、要介護4及び5の方のみ利用できます。

    尿のみを自動吸引できるものは、要支援1.2及び要介護1~3の方でも利用できます。

    福祉用具のレンタル利用料やサービス内容は事業者により異なりますので、ケアマネジャーと相談しながら事業者を選びましょう。

    自立した生活をするための福祉用具を購入する

    要介護認定に関わらず購入商品の上限は年間10万円までです。

    10万円を超えた分は自己負担するか、次の年度まで待って購入できます。

    介護保険を利用して購入できる特定福祉用具は6種  

     1.腰掛便座(ポータブルトイレなど、便座底上げ部材を含む)

    2.特殊尿器(自動排泄処理装置の交換部)

    3.排せつ予測支援機器

    4.入浴補助具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト)

    5.簡易浴槽

    6.移動用リフト吊り具の部分

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